医療費控除について |
介護老人保健施設の利用料は、確定申告の際医療費控除の対象となるものが含まれています。 |
控除の対象となるもの |
◆一部負担金 ◆食費 ◆居住費又は滞在費(入所、短期入所、介護予防短期入所 利用の方) ◆おむつ代 ※(通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション利用の方) ※6か月以上寝たきりのかたのおむつ購入費用を医療費控除の対象とするには、領収書のほかに医師が発行するおむつ使用証明書が必要となります。ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けているかたは、市町村長等が交付する「おむつ使用確認書」をおむつ使用証明書に代えることができます。 |
医療費控除とは |
自分自身や家族のために医療費を支払った方が申請できます。前年1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計金額が、一定の額を超えた場合に、所得から超えた分の医療費が控除され、税金が戻ることになります。 1年間で10万円を超える支払が対象になります。 ●詳しいことは、各市町村役所又は税務署にお尋ね下さい |
負担限度額の認定について<食費・居住費(滞在費)の軽減制度> |
介護老人保健施設の利用料の、施設サービス及び短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)については、本人の所得や世帯の課税状況によって利用者負担段階が設けられ減額されます。(その段階ごとに負担の限度が決められます) |
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各市町村へ申請が必要になります。 ※有効期間は認定月の初日から6月30日までです。引き続き負担の軽減を受けるには更新が必要となります |