利用者の「自立支援」を実現し、高齢者の「尊厳の保持」に努めます。
利用者・家族の声を大切にし、住み慣れた地域で安心して満足の得られる生活が出来るようなプランを提供します。
- 事業の目的
医療法人扇寿会が開設するなでしこの丘居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要介護支援状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供する事を目的とする。
- 運営の方針
事業所の介護支援専門員は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるような居宅サービス計画を立て、利用者とその家族に同意を得る。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
- 職員の職種、員数及び職務内容
管理者1名(介護支援専門員と兼務)
居宅介護支援の利用申し込みに係わる調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を行う。又介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させ、これを管理するとともに自らも居宅介護サービス計画の作成をします。介護支援専門員1名以上(他の職務と兼務も可)
管理者の指示のもとに居宅介護サービス計画の作成をします。 - 営業日及び営業時間
営業日
月曜日から土曜日まで、(日曜日、祝祭日及び12月30日から1月3日までは休業します。)
営業時間
午前8時30分から午後5時までとします。但し、土曜日は午前8時30分から午後12時30分までとします。
- 当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用料などの情報は適正に利用者又は家族に対して提供します。
- 利用者の有する能力、また既に提供を受けている指定居宅サービス等の評価を参考に、色々な問題点を明確にし、利用者が自立した日常生活が送られるように支援します。
そのため、利用者の居宅を訪問し、面接を行い、十分に趣旨を説明し、理解を求めます。
- ケアマネージャーが「介護認定の代行申請」を行い、ご相談に応じながら、居宅サービスプランを立案します。
内容を十分に聞き改善に努めます。
@通所中の方の介護認定の代行申請を行います
A高齢者、ご家族に合わせたケアプランを立てます
B福祉用具利用などのご相談もお受けします
- 利用者及びその家族の希望並びに利用者の解決すべき課題について、サービスの内容、その達成期間、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
- サービス担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な意見を求め実施します。
- 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について保険給付の対象となるか、否かを区分の上、その種類、内容、利用料等について利用者とその家族に説明し、文章により同意を得ます。
- 居宅サービス計画の実施状況の把握を行うと共に利用者の解決すべき問題点の把握も行い、必要に応じてサービス計画の変更を行うと共に指定居宅サービス事業者との連絡調整を行います。
- 利用者が居宅に置いて日常生活に支障をきたすと認めた場合は、利用者が希望すれば、介護保健施設への紹介や便宜を図ります。
- 家族や退院又は退所しようとする要介護者から依頼があれば居宅において日常生活が支障をきたすことの無いように円滑に移行ができるように、あらかじめ居宅サービス計画作成等の援助を行います。
- その他 指定居宅サービスの事業の一般規則に基づきます。
- 法定代理受領分は介護報酬の告示上の金額
- 法定代理受領以外の利用料
介護保険の介護認定以外の利用者からの申し出により居宅介護サービス計画を作成した場合の利用料は上記の1に準じます。
- 通常の事業の実施地域を越える場合はその他の利用料として、交通費は実費を申し受けます。なお、自動車を使用した場合は以下の交通費を申し受けます。
- 実施地域内さらに実施地域より5キロメートル以内は無料と致します。
- 実施地域を越えた地点から片道おおむね5キロメートル以上10キロメートル未満は315円。
- 実施地域を越えた地点から片道おおむね10キロメートル以上は525円。
- ともに消費税が含まれます。
金沢市、野々市町、白山市
- 職員の資質向上のため研修の機会を設ける。
- 従事者は業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密の保持に努める、又従事者でなくなった後も秘密を保持する旨を雇用契約の内容とする 。
- 苦情や要望がある場合は、介護支援専門員に申し出て頂ければ速やかに対応いたします。
- 当サービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、利用者の家族などに連絡を行うと共に必要な措置を講じます。なお、賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行います。